以下国税庁のホームページから引用
No.1122 医療費控除の対象となる医療費
[平成25年4月1日現在法令等]
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
上記のとおり鍼灸マッサージ治療費は、医療費控除の対象となりますので、当院では、領収書は即発行しますので、お気軽におっしゃってください。